2. 任意後見契約

判断力の衰えはないけど、将来何かあった時のために備えておきたい方

自己の判断能力が不十分になったときに「後見する人」を、事前の契約によって決めておく制度です。資料を揃えて公証役場にて契約を行うため、時間を要します。

〇任意後見契約でできること
  • 1. 判断能力が落ちてしまった場合に、後見人が選任されるこ とがありますが、その後見人は、どんな人が就くか分かり ません。あらかじめ、安心して依頼できる人を決めておけ るのがこの制度のメリットです。
  • 2. 公証役場での契約となりますが、基本的に、文書案作成と 必要な書類の収集は専任の行政書士がご案内して手続きし ます。公証役場への移動もお困りのないよう手配します。

※任意後見契約での契約は、公的な効力があります。受任者が 悪用ができない仕組みになっていますので、安心してご利用 ください。

支援のイメージ

費用:50,000円〜/月

※公証役場費が別途かかります。